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社会保険 - 労働保険

傷病手当金

しょうびょうてあてきん(労働保険

意味 病気休業中の所得保障制度


傷病手当金とは?

傷病手当金は、健康保険の被保険者が病気やケガで働けなくなった場合に、一定期間、所得の一部を補償する制度です。標準報酬日額の3分の2相当額が最長1年6か月まで支給されます。

傷病手当金の具体的な使い方

「長期入院することになったけど、傷病手当金があるから収入面での心配が少し軽くなったよ。」

病気で働けなくなった人が、経済的な不安が和らいだことを表現している文です。傷病手当金制度による所得補償の効果を具体的に示しています。

傷病手当金に関するよくある質問

Q.傷病手当金はいつから支給される?
A.傷病手当金は、仕事に就けなくなった日から起算して3日間の待機期間を経過した後、4日目から支給されます。ただし、同一の傷病で続けて受給する場合は、待機期間なしで支給されます。
Q.傷病手当金の支給額はどう計算?
A.傷病手当金の1日あたりの支給額は、直近12ヶ月の標準報酬月額の平均を30で割った額(標準報酬日額)の3分の2相当額です。つまり、おおよそ給与の3分の2程度が支給されます。
Q.パートでも傷病手当金は受けられる?
A.はい、パートタイム労働者でも一定の条件を満たせば傷病手当金を受け取ることができます。具体的には、1週間の所定労働時間が20時間以上で、月額賃金が8.8万円以上であること、雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれることなどが条件です。

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