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社会保険 - 公的年金保険

障害厚生年金

しょうがいこうせいねんきん(公的年金保険

意味 会社員の障害者向け年金制度


障害厚生年金とは?

障害厚生年金は、厚生年金保険の加入者が病気やけがで障害が残った場合に支給される年金です。障害の程度によって1級から3級まであり、働けなくなったり収入が減少したりした場合の生活保障となります。

障害厚生年金の具体的な使い方

「会社員の田中さんが事故で障害を負ったけど、障害厚生年金を受給できることになって少し安心したそうだよ。」

労働者が障害を負った際の経済的支援について説明した文です。厚生年金保険による障害者への年金給付制度を具体的に示しています。

障害厚生年金に関するよくある質問

Q.障害の等級はどう決まりますか?
A.障害の等級(1級から3級)は、医師の診断書に基づいて決定されます。身体機能の障害の程度や日常生活への影響度合いなどが考慮されます。1級が最も重度で、3級が比較的軽度となります。
Q.受給資格の条件は何ですか?
A.主な条件は以下の通りです: 1. 厚生年金保険の加入中か加入していた期間中に初診日がある 2. 障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)に障害等級に該当する状態である 3. 保険料納付要件を満たしている(直近1年間の保険料に未納がないなど)
Q.障害厚生年金は一生もらえますか?
A.基本的に、障害の状態が続く限り一生受給できます。ただし、定期的に診断書の提出が求められ、障害の程度が改善した場合は等級の変更や支給停止になることがあります。また、65歳になると老齢年金と調整されます。

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