通勤災害
つうきんさいがい(労働保険)
意味 通勤中の事故や災害への補償
通勤災害とは?
通勤災害は、労働者が通勤途中で遭遇する事故や災害のことを指します。通勤中の交通事故や転倒などが該当し、労災保険の対象となります。
通勤災害の具体的な使い方
「昨日の大雨で転倒して怪我をしたのは、通勤災害として認められるかもしれませんね。」 通勤中に発生した事故が労災として扱われる可能性を示唆しています。悪天候による転倒事故も、状況によっては通勤災害と認定される場合があることを説明しています。
通勤災害に関するよくある質問
Q.通勤災害の範囲はどこまで?
A.自宅から職場までの合理的な経路と方法による往復中が対象です。ただし、日常生活上必要な行為(買い物、病院への立ち寄りなど)で合理的な範囲での迂回も含まれます。
Q.通勤災害の補償内容は?
A.医療費の全額補償、休業補償(給与の8割相当)、障害が残った場合の障害補償年金などが受けられます。補償内容は通常の労災(業務災害)とほぼ同じです。
Q.自転車通勤中の事故は対象になる?
A.はい、自転車通勤中の事故も通勤災害として認められます。ただし、会社が認めた通勤方法であることが条件です。自転車の整備不良による事故の場合、補償が制限される可能性もあります。
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