休業補償給付
きゅうぎょうほしょうきゅうふ(労働保険)
意味 労災による休業中の所得補償
休業補償給付とは?
休業補償給付は、労働災害や通勤災害で働けなくなった労働者に対し、休業4日目から支給される給付金です。給付額は休業前の賃金の80%相当額です。
休業補償給付の具体的な使い方
「足を骨折して2ヶ月休むことになったけど、休業補償給付があるから生活の心配はないよ。」 労働災害で長期休業する場合の経済的支援について言及しています。怪我による収入減少を補う制度の存在が、労働者の生活を支える役割を果たすことを説明しています。
休業補償給付に関するよくある質問
Q.休業補償給付はいつから支給?
A.休業補償給付は、労働災害や通勤災害による休業の4日目から支給されます。最初の3日間は使用者が休業補償を行います。
Q.給付額はどのように計算?
A.給付額は、休業前の平均賃金の80%相当額です。具体的には、(休業前3ヶ月の賃金総額 ÷ 労働日数) × 80% で計算されます。
Q.休業期間に制限はありますか?
A.休業補償給付に期間の制限はありません。療養のために休業が必要な期間中は継続して支給されます。ただし、症状が固定し治療の効果が期待できない状態になった場合は、障害補償給付に移行することがあります。
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