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保険業界 - 保険業法と監督機関

登録制

とうろくせい(保険業法と監督機関

意味 業務開始前の審査と登録が必要


登録制とは?

登録制は、ある業務や活動を行うために、事前に当局の審査を受け、登録簿に記載される必要がある制度です。保険業界では、保険代理店や保険仲立人が登録制の対象となっており、財務局への登録が必要です。

登録制の具体的な使い方

「新しく保険代理店を始めるには、登録制だから財務局に申請しないといけないんだ。」

保険代理店を開業する際の手続きについて説明しています。事前に当局の審査を受け、正式に登録される必要があることを伝えています。

登録制に関するよくある質問

Q.登録制の対象は誰ですか?
A.保険業界では、主に保険代理店や保険仲立人が登録制の対象となります。これらの業務を行うためには、事前に財務局への登録が必要です。
Q.登録せずに業務を行うとどうなる?
A.登録せずに保険代理店や保険仲立人の業務を行うことは違法であり、罰則の対象となります。罰金や業務停止などの処分を受ける可能性があります。
Q.登録の更新は必要ですか?
A.保険代理店や保険仲立人の登録には有効期限があり、定期的な更新が必要です。通常、2年ごとの更新手続きが求められます。

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