届出制
とどけでせい(保険業法と監督機関)
意味 活動後に当局へ報告する制度
届出制とは?
届出制は、ある行為や活動を行った後に、当局に報告する制度です。登録制とは異なり、事前の許可は必要ありませんが、行為の実施後に速やかに届け出る義務があります。保険業界では、一部の業務変更や役員の異動などが届出制の対象となっています。
届出制の具体的な使い方
「保険会社の役員が変わったら、届出制だから金融庁に報告しないといけないよ。」 保険会社の役員変更時の手続きについて説明しています。変更後に速やかに監督官庁へ報告する必要があることを伝えています。
届出制に関するよくある質問
Q.届出制と登録制の違いは?
A.届出制は事後報告であり、活動後に当局へ報告する制度です。一方、登録制は事前に審査と登録が必要です。届出制はより緩やかな規制といえます。
Q.届出の期限はありますか?
A.はい、届出には通常期限があります。多くの場合、変更や事象が発生してから2週間以内など、比較的短期間での届出が求められます。具体的な期限は届出の種類によって異なります。
Q.届出を怠るとどうなりますか?
A.届出を怠ると、監督官庁から改善命令や業務改善命令を受ける可能性があります。悪質な場合は罰則の対象となることもあります。
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