既経過期間
きけいかきかん(保険契約の管理)
意味 保険開始から現在までの期間
既経過期間とは?
既経過期間は、保険契約が開始してから現在までの期間のことです。この期間は、保険料の計算や返還額の算出などに使用されます。保険契約の管理において重要な概念の一つです。
既経過期間の具体的な使い方
「この契約の既経過期間は3ヶ月なので、返還保険料はそれに基づいて計算されます。」 保険契約の解約時の返還保険料を説明している状況です。既経過期間に応じて、適切な返還額が決定されることを示しています。
既経過期間に関するよくある質問
Q.既経過期間は保険料に影響しますか?
A.はい、既経過期間は保険料に影響します。特に契約を中途解約する場合、既経過期間に応じて返還保険料が計算されます。期間が長いほど、返還される保険料は少なくなります。
Q.既経過期間の計算方法は?
A.既経過期間は通常、保険開始日から解約日または現在日までの日数で計算されます。例えば、1年契約で3ヶ月経過した場合、既経過期間は3ヶ月または約90日となります。
Q.既経過期間と未経過期間の違いは?
A.既経過期間は保険開始から現在までの期間、未経過期間は現在から保険終了までの残りの期間を指します。例えば1年契約で6ヶ月経過した場合、既経過期間は6ヶ月、未経過期間も6ヶ月となります。
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