第三者のためにする契約
だいさんしゃのためにするけいやく(保険契約の管理)
意味 他人のために結ぶ保険契約
第三者のためにする契約とは?
第三者のためにする契約とは、契約者が自分以外の人(第三者)を被保険者や保険金受取人として保険に加入する形態です。例えば、親が子供のために生命保険に加入するケースがこれに該当します。
第三者のためにする契約の具体的な使い方
「お子様の将来のために、第三者のためにする契約として学資保険に加入されるのはいかがでしょうか。」 子供の教育資金準備を目的とした保険加入を提案しています。親が契約者となり、子供を被保険者とする契約形態の具体例を示しています。
第三者のためにする契約に関するよくある質問
Q.契約者と被保険者が違うのはなぜ?
A.第三者のためにする契約では、契約者が他人(第三者)のために保険に加入します。例えば、親が子供のために保険に加入する場合、親が契約者、子供が被保険者となります。これにより、保険の利益を受ける人と保険料を支払う人を分けることができます。
Q.この契約形態のメリットは?
A.主なメリットは以下の通りです:
1. 経済的に自立していない人(子供など)の保障が可能
2. 贈与税の節税効果がある場合がある
3. 契約者が保険料を管理しやすい
Q.契約者の同意なしで解約できる?
A.通常、第三者のためにする契約では、契約者の同意なしに被保険者や保険金受取人が勝手に解約することはできません。契約の管理権限は基本的に契約者にあるためです。ただし、被保険者の同意がないと契約が成立しない場合もあります。
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