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損害保険 - 損害保険の給付と税務

求償権

きゅうしょうけん(損害保険の給付と税務

意味 支払分の返還請求権


求償権とは?

求償権は、他人の債務を弁済した人が、本来の債務者に対して支払った金額の償還を求める権利です。保険の文脈では、保険会社が被保険者に保険金を支払った後、事故の加害者に対して支払った金額を請求する権利を指します。

求償権の具体的な使い方

「保険会社が被害者に賠償金を支払ったので、加害者に対する求償権を行使することになりました。」

保険会社が被保険者の代わりに被害者へ賠償金を支払い、その後加害者に対して支払った金額の返還を求める状況を説明しています。この権利行使により、保険会社は支払った保険金の回収を試みます。

求償権に関するよくある質問

Q.求償権はいつ行使されるの?
A.求償権は通常、保険会社が被保険者に保険金を支払った後に行使されます。加害者が特定され、法的責任が明確になった時点で、保険会社は支払った保険金の回収を試みます。
Q.求償権の行使に時効はある?
A.はい、求償権の行使にも時効があります。一般的に、保険金を支払った日から3年以内に行使する必要があります。ただし、具体的な期間は案件や状況によって異なる場合があるため、専門家に確認することをお勧めします。
Q.被保険者も求償権を持てる?
A.通常、保険金を受け取った被保険者個人が求償権を行使することはありません。保険会社が被保険者の権利を代位して求償権を行使します。ただし、保険でカバーされない損害部分については、被保険者自身が加害者に対して請求する権利を持つ場合があります。

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