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損害保険 - 損害保険の給付と税務

時効

じこう(損害保険の給付と税務

意味 権利行使の期限


時効とは?

時効とは、一定期間が経過することで権利の行使ができなくなる制度です。保険金請求権の場合、保険金の支払事由が発生した日から3年で時効となります。これは、長期間経過後の権利行使による混乱を防ぎ、法的安定性を確保するための仕組みです。

時効の具体的な使い方

「火災による損害が発生したら、時効にならないよう3年以内に保険金請求の手続きを行ってくださいね。」

保険金請求権の時効期間を具体的に示し、適切な時期に請求手続きを行うことの重要性を説明しています。権利を失わないための注意点を提示しています。

時効に関するよくある質問

Q.保険金請求の時効は中断できますか?
A.はい、時効は中断できます。保険会社に対して保険金の請求を行うことで時効は中断され、新たに3年の時効期間が始まります。また、保険会社が保険金支払いを承認した場合も時効は中断されます。
Q.時効が過ぎたら保険金は請求できない?
A.原則として、時効が過ぎると保険金を請求する権利が消滅し、請求できなくなります。ただし、保険会社が任意で支払うケースもあるため、時効が過ぎても一度相談してみる価値はあります。
Q.時効の起算点はいつですか?
A.一般的に、保険金の支払事由が発生した日(例えば、火災が起きた日)が時効の起算点となります。ただし、保険の種類や契約内容によって異なる場合もあるので、不明な点は保険会社に確認することをお勧めします。

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