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損害保険 - 損害保険の契約手続き

免責事由

めんせきじゆう(損害保険の契約手続き

意味 保険金が支払われない場合


免責事由とは?

免責事由は、保険会社が保険金を支払う義務を免除される特定の状況や条件のことです。これらは保険契約に明記されており、例えば故意による事故や戦争などが含まれます。

免責事由の具体的な使い方

「自殺行為は免責事由に該当するため、この場合は保険金をお支払いできません。」

保険金請求に対して、支払いができない理由を説明している場面です。契約上定められた免責事由に該当する状況であることを伝えています。

免責事由に関するよくある質問

Q.免責事由の例は?
A.一般的な免責事由の例には以下があります: ・故意または重大な過失による事故 ・戦争、暴動、地震などの天災 ・酒気帯び運転や無免許運転による事故 ・契約者や被保険者の自殺行為 ・犯罪行為や法令違反 ただし、具体的な免責事由は保険の種類や契約内容によって異なります。
Q.免責事由は変更できる?
A.一般的に、免責事由は保険商品の基本的な設計に関わるため、個別の契約で変更することは困難です。ただし、特約を付けることで一部の免責事由をカバーできる場合もあります。具体的な可能性については、保険会社や代理店に相談するのが良いでしょう。
Q.免責事由を知らなかった場合は?
A.契約時に重要事項説明書などで免責事由が説明されているため、「知らなかった」ことを理由に免責が無効になることはありません。保険加入時に契約内容をよく確認し、不明点があれば質問することが重要です。ただし、説明が不十分だった場合は、苦情として対応される可能性もあります。

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