利得禁止の原則
りとくきんしのげんそく(保険の原則)
意味 実損害以上の保険金は出ない
利得禁止の原則とは?
利得禁止の原則は、保険金の支払いが実際の損害額を超えてはならないという保険の基本原則です。この原則により、保険が投機や不正な利益を得る手段として使われることを防ぎます。
利得禁止の原則の具体的な使い方
「この火災保険は利得禁止の原則に基づいて、実際の被害額以上の保険金は支払われないんだ。」 火災保険の補償内容を説明している状況です。保険金の支払いが実際の損害額を超えないことを強調しています。
利得禁止の原則に関するよくある質問
Q.利得禁止はすべての保険に適用?
A.利得禁止の原則は主に損害保険に適用されます。生命保険や医療保険などの定額給付型保険では、必ずしもこの原則が適用されません。例えば、生命保険の死亡保険金は、実際の経済的損失に関係なく、あらかじめ定められた金額が支払われます。
Q.複数の保険に加入している場合は?
A.複数の損害保険に加入している場合でも、利得禁止の原則により、支払われる保険金の合計額が実際の損害額を超えることはありません。例えば、100万円の損害に対して、A社とB社の保険に加入していても、両社からの保険金の合計は100万円が上限となります。これを超える部分は支払われないか、按分して調整されます。
Q.利得禁止で保険金が減額されるのは?
A.利得禁止の原則により保険金が減額されるのは、主に以下のような場合です:
1. 実際の損害額が保険金額より少ない場合
2. 複数の保険に加入していて、合計の保険金額が損害額を超える場合
3. 損害額の一部が他の方法で補填された場合(例:加害者からの賠償金)
これらの場合、実際の損害額を上限として保険金が調整されます。
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