指定代理請求特約
していだいりせいきゅうとくやく(生命保険の特約と約款)
意味 代理人による保険金請求特約
指定代理請求特約とは?
指定代理請求特約は、被保険者が保険金や給付金を請求できない状態になった場合に、あらかじめ指定された代理人が請求できるようにする特約です。認知症や重度の障害などの場合に役立ちます。
指定代理請求特約の具体的な使い方
「もし私が意識不明になっても、妻が指定代理請求特約で保険金を受け取れるように手続きしておいたんだ。」 被保険者の判断能力が低下した場合の保険金請求方法について言及しています。家族の将来の経済的保障を確保するための対策を示しています。
指定代理請求特約に関するよくある質問
Q.代理人は誰でも指定できますか?
A.代理人の指定には一定の制限があります。通常、被保険者の配偶者、親族、または被保険者と同居し生計を共にする方などが対象となります。ただし、保険会社によって指定できる範囲が異なるため、詳細は契約時に確認が必要です。
Q.代理人の変更は可能ですか?
A.はい、代理人の変更は可能です。離婚や死亡などにより、指定した代理人が適切でなくなった場合、保険会社に申し出て変更手続きを行うことができます。定期的に代理人の確認と必要に応じた変更を行うことをおすすめします。
Q.特約がなくても代理請求はできますか?
A.指定代理請求特約がない場合、原則として被保険者本人しか請求できません。ただし、被保険者の意思能力が著しく低下している場合など、特別な事情がある場合は、家庭裁判所で成年後見人を選任するなどの対応が必要になることがあります。
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